なぜ役務を無償で受けても課税されないのか

法人税法第22条 2.内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。

 上の条文に規定されている通り、法人の無償取引に関して、あげた側では常に法人税が課されるのに対し、貰った側では資産の場合にだけ課税され、役務の場合には課税されない。例えば時価1億円の不動産をタダで貰ったら課税されるのに、家賃1百万円の事務所をタダで借りても課税されない。なぜだろう?

 この秘密は仕訳を考えれば明らかになる。タダで1億円の不動産を貰えば1億円の受贈益が発生する。

不動産1億円/受贈益1億円

 一方、タダで家賃1百万円の事務所を借りる場合、普通は仕訳を切らないが、仮に切るとすれば次のようになるはずだ。債務免除益が発生すると同時に支払家賃が発生し、債務免除益と支払家賃が打ち消し合って、結局課税所得が生じない。

支払家賃1百万円/未払家賃1百万円

未払家賃1百万円/債務免除益1百万円

  もう一度不動産を貰ったケースに戻ると、後々まで考えれば、不動産1億円もいずれは減価償却費や譲渡原価となって損金算入される性質のものだ。

不動産1億円/受贈益1億円

減価償却費1億円/不動産1億円

  家賃のケースと同じ形の仕訳になっているのがお分かりいただけるだろうか? 資産の譲受けの場合でも、後々まで考えれば、譲受けた資産は結局損金に化けるので、課税所得は生じない。

 言い換えれば、受贈益というのは、資産を譲受けてから資産が損金に化けるまでの時間差に課税しているのだ。資産は将来時点において用役を提供する――それが資産であるということの意味である――のに対し、役務を受ける場合には時間差がないので課税関係が生じない。

おまけ

ところで法人ではなく、例えば従業員が家賃1百万円の社宅を会社からタダで借りた場合、普通に給与所得として課税される。これは上の理屈と矛盾しているだろうか? そうではないだろう。この場合には支払家賃は居住用住宅の家賃となるし、そもそも給与所得からは経費が引けない。上の仕訳を使って法人税風に説明すれば、支払家賃が損金不算入となって債務免除益と相殺できなくなってしまうわけだ。